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  1. 香川県議会 2021-09-01
    令和3年[9月定例会]総務委員会[総務部、危機管理総局、人事委員会、公安委員会] 本文


    取得元: 香川県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 新田委員長  これより、総務部及び人事委員会関係の質疑、質問を開始いたします。 鏡原委員  私からは1点、県有公共施設等総合管理計画の見直しについて、質問させていただきたいと思います。  本県の公共施設等は老朽化が進行しており、今後、更新や修繕等の時期が集中するおそれがあり、大きな課題であると認識しています。今後、人口減少が進むことにより、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って維持管理や更新などを計画的に行い、財政負担の軽減、また、その平準化を図ることが必要であると思っています。公共施設等を総合的に管理することが、地域社会の実情に合った将来のまちづくりを進めていく上でも重要であると考えています。  委員会の冒頭で、総務部長から、県有公共施設等総合管理計画の見直しを行う旨の説明がありましたが、県有建物道路施設等のインフラの効率的な維持管理などについて、これまでの取組状況、成果などをお伺いしたいと思います。 椋田総務部長  香川県県有公共施設等総合管理計画については、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間として平成28年3月に策定し、令和元年7月には「ユニバーサルデザインの推進」を追加して、県有施設維持管理等に取り組んできたところです。  計画の実施に当たっては、本県の公共施設等の状況や将来の見通しを踏まえ、「公共施設等維持管理や更新等に係る経費の縮減や平準化」、「公共施設等の安全性の確保」、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進」を課題とし、これらに対処するため、効率的な維持管理や更新等の実施、安全な公共施設等の維持、取組体制の整備等の3つの柱を掲げて取り組んできたところです。  具体的な取組としては、効率的な維持管理や更新等の実施については、厳しい財政状況等を踏まえ、施設の長寿命化の取組を進め、ライフサイクルコストの縮減や平準化を図るとともに、指定管理者制度の導入、PPP等を活用した施設の維持管理や運営の効率化を図るほか、施設の統廃合や集約化等により、保有総量の適正化に努めているところです。  安全な公共施設等の維持については、点検者の技術力の確保や点検・診断項目のマニュアル化、結果のデータベース化等を推進するとともに、危険箇所発生時の復旧体制・連絡体制の充実を図るほか、県庁舎東館の耐震改修や危険なブロック塀の改修を実施しているところです。  取組体制の整備等については、関係部局で構成する香川県県有公共施設等総合管理推進会議を設置し、取組の進捗状況を把握し、課題等の整理に努めるなど、計画のフォローアップを行うとともに、職員を対象とした講演会等の開催や、国等が主催する研修会等への職員の参加を促進することなどを通じて、職員の意識や技術力の向上を図るほか、国や市町と情報共有を図りながら、それぞれの財産の最適利用の検討を行っているところです。  こうした取組を進め、本県が保有する公共施設等について、長期的な視点から維持管理や更新、統合、長寿命化等を計画的に行うことにより財政負担の軽減や平準化に取り組むなど、一定の成果は得られているものと考えています。 鏡原委員  効率的な維持管理や更新等の実施、安全な公共施設等の維持、取組体制の整備等ということで、この3つの柱を掲げて取組をしてきたということですが、こういった内容については、一朝一夕に成果が上がるものではなく、社会情勢などに応じて見直していく必要性があると思っています。  特に、効率的な維持管理の部分で、どう効率的なのかということは、考えていかなければいけない話で、県庁として効率的にやるのか、県民目線で、県民が使いやすいような形で整備をしていくのかというところも踏まえ、指定管理者制度やPPPという話もありましたが、そういったところは、よく考えていただかなければいけないと思います。  本計画については、今年度中に見直しを行うという報告を受けましたが、これまでの取組の中にも課題などが見えてきたのではないかと思います。これまでの取組状況や国の方針などを踏まえた上で、どのように見直しを行うのか、現在の検討状況についてお伺いをしたいと思います。 椋田総務部長  今回の計画の見直しに当たり、国の通知等を踏まえ、本計画の進捗状況等を評価しながら、効果的に取組を推進するために必要な内容の追加を検討するほか、個別施設計画の取組内容を反映するなど、計画内容の充実を図るために必要な見直しを行ってまいりたいと考えています。  具体的には、平成30年の国の公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針の改定において、充当可能な財源の見込み等を踏まえ、公共施設等維持管理・更新などがどの程度可能な状況にあるか、人口等の今後の見通しを踏まえた利用需要を考慮した場合、公共施設等の数量等が適正規模であるかなどが検討すべき課題として示されたことから、これらを踏まえ、今後10年間と30年間における公共施設等、建物やインフラの維持管理や更新等に係る中長期的な経費の見込みを試算するとともに、進捗管理を行うための計画目標の設定とPDCAサイクルの確立や、公共施設等の保有状況と老朽化状況、人口と財政状況などについて更新することを検討しています。  また、本計画の下位計画に位置づけられた県有建物長寿命化指針橋梁長寿命化計画公園施設長寿命化計画といった施設類型ごとに策定している個別施設計画についても、今回の見直しによって反映させたいと考えています。  今後、県議会の御意見を伺いながら、庁内の関係部局と緊密な連携を図るため、香川県県有公共施設等総合管理推進会議を開催するなど、より効果的な計画となるよう検討を進めてまいりたいと考えています。 鏡原委員  その計画を進めていく上で、もう一点気になるというか、考えていただきたいことがあります。類似施設利用需要をどのように考えていくのかということです。例えば、大型の公共施設では、県民ホールサンメッセ香川、高松市のサンポートホール、こういった施設が近隣で設置されている状況の中で、今後、新県立体育館が建設される予定であり、キャパシティの違いはありますが、それぞれの機能や設備は似通っているところもあると思います。各施設の競合状況を解消し、それぞれの施設の特徴を明確にしていく必要性があると思っており、それを県民をはじめとする利用者の方に分かりやすく提示していくことも必要だと思います。  現在、サンメッセ香川が大規模改修中で、前期工事が終わり、これから後期工事ということですが、今後、県民ホールの大ホールの改修時期がやってくるのではないかと思います。例えば、サンメッセ香川を使われていた方が、新県立体育館ができたらそちらで展示会をするというのでは、こちらの客が減って、こちらが増えるということで、あまりやっている意味がありません。新規のお客さんをいかに呼ぶのかということが重要だと思いますので、そのためには機能の差別化もしっかりと考えていかなければならないと思います。  小規模改修の場合はなかなか難しいのかもしれませんが、大規模改修の時期がやってくる施設が増えてくる中で、機械設備なども踏まえ、どのような施設運用をしていくのかを念頭に置いた大規模改修を行っていく必要性があると思います。施設の差別化についてどのように考えているのか、また今後の改修計画への反映をどのように考えているのかお伺いします。
    椋田総務部長  県では、平成24年度から、一定規模以上の県有建物の更新や大規模改修において、営繕課と予算課など関係課が連携して、計画の初期段階から利用率、他の類似施設との利用状況の比較などを中長期的な観点から検討する「施設整備計画検討制度」を導入し、実施の可否等の審査を行っています。例えば、平成24年度に実施した県民ホール小ホール棟の大規模改修の計画では、改修について、近隣のサンポートホール高松を含めた利用率等を踏まえ、検討した上で改修の実施を決定したところです。  また、県民ホールサンメッセ香川は、香川県県有建物長寿命化指針に基づき、両施設共に平成28年度に保全計画を策定し、計画的な保全工事を実施しています。県民ホールサンポートホール高松といった類似施設サンメッセ香川が同時に改修を行うことにより、いずれの施設も利用できない状況になることを避けるためにも、それぞれが協調しながら計画的に施設の管理運営を行うことも必要であると考えており、今後とも、改修等に当たっては保全計画等に基づいて実施してまいりたいと考えています。  また、県民ホールサンメッセ香川は、それぞれ指定管理者制度を活用することにより、住民サービスの向上や施設の効率的な管理を進めています。しかしながら、毎年公表している主な県立施設の経営状況における施設ごとのコスト計算書から見ても、維持補修費など施設に関するコストについては、両施設共に一定平準化が図られていますが、その一方で利用率が伸び悩んでいる状況にあることから、今後は各施設や類似施設利用状況を踏まえながら、それぞれの施設の担う役割を検討して施設の更新を行い、利用を促していく必要があると考えています。  現在、新型コロナウイルス感染症対策としてイベント等の開催を中止するケースも多く、利用需要の見込みが立たない状況ですが、今後とも社会情勢や施設の利用需要の変化等を踏まえ、それぞれの施設の機能が最大限に発揮できるよう、施設の管理運営に効果的かつ計画的に取り組んでまいりたいと考えています。 鏡原委員  同時に閉めることはできないということで、順番に整備をしていくということ、しかも、指定管理者が入っている中で、指定管理期間も見ながら整備をしていかなければならないということは、おっしゃるとおりだと思いますが、最後に述べていただいたように、利用してもらって何ぼです。公共施設で、大型施設の利用率は、なかなか伸びていかないことも分かっていますが、それでもコンマ数パーセントでも伸びていくようにどのような努力をしていくのか、指定管理者にも求めていただきたいと思いますし、施設整備をすることによって変わっていくのであれば、更新の際にもよくよく考えていただきたいと思います。  新型コロナウイルス感染症などにより、県の財政状況も厳しい状況が見込まれますが、公共施設等が適切に管理されるよう、しっかりと計画を立てていただけると思っておりますが、引き続き、本県の公共施設等維持管理や更新、統廃合、長寿命化、より県民が使いやすい施設の維持運営に取り組んでいただきたいということをお願いして、質問を終わります。 米田委員  3点質問させていただきたいと思います。  まず1点目は、過労死等防止対策大綱の改定を受けての対応についてお伺いします。  「過労死等は、人権に関わる問題」、「人の生命はかけがえのないものであり、どのような社会であっても、過労死等は、本来あってはならない」。今年7月30日、バージョンアップして閣議決定された、いわゆる「過労死等防止対策大綱」に盛り込まれている言葉です。同日付で労働行政、地方公務員を任用する立場の者、労働基準監督署に成り代わって監督指導を求められている人事委員会に通知がなされたと承知しています。  今回の変更の一番の特徴は、公務員に関する取組が明記されたことです。あわせて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人手不足の状態となった医療現場や一部の職場で過重労働が明らかとなるなど、新型コロナウイルス感染症への対応や働き方の変化による過労死等発生防止が必要と言及し、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の新しい働き方であるテレワークや副業・兼業、フリーランスについても調査研究の対象に加え注視していくこととしていること、長時間労働、過重労働による健康障害、メンタルヘルス・ハラスメントが過労死の発生に関わっていると位置づけていることなど、方向性としては間違っていないと受け止めています。あとは、実効が上がるように具体的に動くかどうかが問われていると思います。  県職員は今、昨年から息をつく間もなく、新型コロナウイルス対策や昨年11月から13例続いた高病原性鳥インフルエンザへの対応などにより、先の見えない思いを抱えながらも、自らの職責を果たそうと、長時間労働、過重労働に耐えて懸命に頑張っていると思います。疲労、ストレスの蓄積も半端ないとお察しします。いつ過労で倒れる事案が発生してもおかしくない状況に置かれているのではないかと思っています。  そこで、人事部局及び人事委員会にお伺いします。  長時間の時間外勤務を行った者への面接指導や健康相談、ストレスチェック勤務間インターバルの採用、人事委員会が行うこととなっている勤務条件等の苦情相談などに取り組んでこられたと思います。職員の健康管理に責任を持つそれぞれの立場として、非常事態に立ち向かう職員を守るために、具体的にどのような対策を講じてこられたのか、また、その対策の自己評価というか現状と課題についてもどのように考えているのかお聞かせください。  そして、このような非常事態の中で行われた今回の「過労死等防止対策大綱」の改定を人事部局、そして人事委員会はどのような思いで受け止めているのか、自らにどのような役割が課せられたと認識しているのか、今、急ぎ何に取り組もうと具体的に動いているのか、お聞かせいただきたいと思います。 椋田総務部長  委員御指摘のとおり、過労死等防止対策大綱の改定が今年7月になされ、同大綱では、過労死をゼロとすることを目指し、令和7年度までに週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とすること等の数値目標が設定されるとともに、公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取組を推進するとされているものと承知しています。  職員の健康管理については、職員の負担の軽減を図るため、これまでも様々な対策を講じてきたところであり、例えば、職員の配置については、時々の行政需要に対応して機動的かつ柔軟に取り組んできたところです。例えば新型コロナウイルスへの対応については、兼務発令による増員や応援職員も活用し、部局横断的な応援体制を整備しながら、刻々と変化する局面で必要な対策についてスピード感を持って取り組むことができるよう人員を配置してきたところです。  職員の超過勤務の縮減の取組については、従来から超過勤務縮減に向けての具体的取組方策を定め、超過勤務命令の手続の適正化や定時に退庁しやすい職場環境の整備、会議や業務の進め方の見直し等について具体的な方策を示し、所属長等の意識を喚起してきたところです。また、こういった取組状況についても、所属長等から聞き取りを行うことなどにより超過勤務の縮減に努めてきたところです。  今年度の上半期には、超過勤務時間が多い職員がいる所属の所属長からのヒアリングを行うとともに、超過勤務の適正な管理を徹底する観点から、所属長による超過勤務の現認について、毎月第4週を現認週間として全庁的に取り組んでおり、引き続き、事務事業の見直しや事務処理方法の改善などを積極的に推進し、超過勤務の縮減を図ってまいりたいと考えています。  また、年次有給休暇取得促進についても、年次有給休暇の年5日取得を目標として、年度初めに職員ごとに取得目標を定め、年次有給休暇取得計画書を作成するとともに、取得計画の情報の共有化を図るほか、職員が取得しやすい雰囲気づくりに努めるよう各所属長に通知し、年次有給休暇取得促進を図っているところです。  超過勤務の縮減等について様々な取組を行っているところですが、現状として知事部局における超過勤務の実績は、昨年度においては新型コロナウイルス感染症鳥インフルエンザ等への対応に取り組んだこともあり、1人当たり月平均超勤時間では、本庁で23.5時間、出先で12.8時間、本庁と出先を合わせれば17.9時間と、前年度に比べて約19%増加しているところです。このため、より一層、超過勤務の縮減を図る必要があると考えています。  また、年次有給休暇については、令和2年における知事部局の年次有給休暇平均取得日数は、本庁で8.6日、出先機関で10.9日、合計で9.8日となっていました。このため、より積極的かつ計画的に年次有給休暇取得促進を図る必要があると考えています。  超過勤務時間が多い職員に対しては、各所属において、毎月初めに月45時間超の職員を抽出し、所属長が全員と面談を行った上で、本人の希望や、所属長、産業医の判断により、面談による保健指導を行っているところです。  ほかにも、長時間勤務などの仕事上の不安や悩み、ストレスを抱える職員に対しては、メンタルヘルス相談や疾病予防など様々な健康相談を、職員課の健康管理室に配置している臨床心理士や保健師などによって行っているところです。  ストレスチェックについても、平成28年度から毎年全職員を対象に実施しており、これにより高ストレス者と判定された職員に対しては、産業医による面接指導や職員の希望に応じた臨床心理士による健康相談などを、勧奨、実施しているところです。また、ストレスチェックの集団分析なども行い、所属長へのフィードバックも行っています。  勤務間インターバル制度については、令和3年8月の人事院の「公務員人事管理に関する報告」において、勤務間インターバルの確保の方策等について、有識者による研究会を設けて検討する旨を報告されており、この研究会における専門的見地からの検討も参考として考えてまいりたいと考えています。  様々なお話をさせていただきましたが、今回の過労死等防止対策大綱の変更については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人手不足の状態となった医療現場や一部の職場で過重労働が明らかとなるなど、新型コロナウイルス感染症への対応や働き方の変化による過労死等発生防止が必要であることなどを踏まえてなされたものと認識しています。  県庁においても、新型コロナウイルス感染症への対応に当たっている部局を中心に業務量が増加しているところでもありますが、総務部として、これらの対応に尽力されている職員の負担軽減、健康管理についても、しっかりと考えて取り組んでいく必要があると考えています。  取り急ぎ何に具体的に取り組もうと考えているのかというところですが、現在、庁内において、超過勤務時間が月100時間以上の職員数を今後5年間でゼロにすること、また、年次有給休暇の取得日数が5日未満の職員数を今年中にゼロにすることを目指して取り組んでいるところであり、まずは、この目標の実現に向けて、事務事業の見直しや事務処理方法の改善等を積極的に推進するとともに、超過勤務の縮減、年次有給休暇取得促進に向けた取組への庁内各部局への周知啓発に意欲的に取り組み、超過勤務の縮減や年次有給休暇取得促進を図り、職員が健康で充実して働くことができる職場環境の構築に努めてまいりたいと考えています。 森岡人事委員会事務局長  委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や頻発した鳥インフルエンザへの対応などにより、県職員が厳しい状況での勤務を余儀なくされている状況については、私としても十分認識しています。  人事委員会は、労働基準監督機関として、国の法令や県の条例・規則に基づいて適切に勤務が行われているか監督する立場にあり、これまで総労働時間の縮減のための取組の重要性等について知事に報告するほか、職員からの苦情相談や勤務条件に関する措置の要求等の業務にも対応してきました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大などの影響もあり、超過勤務時間が増加したり、休暇が十分に取得できないという状況が見られているということは大きな課題として認識しています。  本年7月の過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しにより、過労死防止対策について、公務においても一般の事業主と同様の取組が求められることになりました。今回の見直しにより、人事委員会の業務に大きな変化があるものではないと考えていますが、大綱の見直しの趣旨を踏まえ、「過労死は絶対に起こさない」という決意を持ち、長時間労働の縮減に取り組んでまいりたいと考えています。 米田委員  総務部長にいろいろと答弁いただきましたが、私が申し上げたかったのは、今、コロナ対策などにより非常事態という扱いで勤務を強いるような状況が続いているわけです。その状況を平板的に見るのではなく、突出しているわけですから、そこに十分な注意を払っておかないと過労災害が起きるということを危惧しての質問であるわけです。  長期的な部分でどうするのかといった考え方も持っていただかなければなりませんが、人間は平均で生きているわけではないので、連日のように日付変更線をまたいで勤務を強いられている職場の状況があるわけですから、人事部局としてどういったてこ入れをするのか、またはしてきたのかということを具体的に聞きたかったわけです。職場に入って直接聞くなどされたのでしょうか。 椋田総務部長  昨年来からの新型コロナウイルス感染症や、昨年では鳥インフルエンザへの対応もあり、感染症対策等で突発的に様々な業務が増えている部署に対してどのような対策を行っているのかという御質問だと思います。  私が4月に着任してから、超過勤務について、毎月全所属の、特に超過勤務の多かった方について、一人一人名前や所属などを確認しながら、どういった状況にあるかを見てきたところです。特に超過勤務が多い部署においては、所属長に対しヒアリングを行い、今の状況と今後の対策を聞いてきたところです。  また、そのような所属だけの対応では難しいところについては、その都度必要な体制の整備を図ってきたところです。  今後とも、新型コロナウイルス感染症の拡大により日々業務の量は変わってくるところであるので、その変化になるべく俊敏に対応し、その都度、職員の状況なども確認しながら、必要な体制を取ってまいりたいと考えています。 米田委員  公務員の場合は特別条項で野放図になりがちです。これに該当するのだと簡単に当てはめて対応をしがちになりますので、そこは自ら職員の健康を預かる立場として重大な職責を担っているということで、ぜひ理解をしていただきたいと思います。  人事委員会に引き続き質問したいと思います。  人事委員会は、一昨年の勧告で不妊治療休暇を勧告しました。人事院に先駆けて勧告を決断した勇気に、ともすると、ただ国に追随するだけの存在と捉えられがちな存在の中で、きらりと光る主体的動きだと受け止めています。ぜひ職員の長時間労働の問題についても、求められている監督指導権限をフルに発揮して、県当局との緊張感ある対応を取っていただきたいと思いますが、この監督指導について、今後、どのように具体化を図っていこうと考えているのか、お答えください。 森岡人事委員会事務局長  人事委員会は知事から独立し、公平・中立的な立場で業務を執行するのは当然ですが、超過勤務の縮減や休暇取得に関して、それを促進していくためには、知事部局のほか、公安委員会教育委員会といった各部局との情報共有や連携を図っていくことが重要であると考えています。  勤務時間の短縮や健康管理対策の推進については、人事委員会の報告の中でも言及しており、より一層、実効のあるものとなるよう、任命権者とともに取り組んでまいりたいと考えています。 米田委員  私の受け止めは、勧告や報告の際に触れるだけでなく、日常的にどのような監督指導権限を行使できるのかということに言及しているように思います。その辺りについては、連携も大事ですが、言うことを聞かないときは言うことを聞かせるということが監督指導の立場であろうと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  最後、要望とさせていただきますが、改めて申し上げますが、職員は県にとって宝、財産です。その財産に生き生きと活躍してもらうための条件整備を当局は行っていく必要があると思います。時代の趨勢であるワーク・ライフ・バランスを、言葉だけ踊らせるのではなく、県としてしっかりと推進していただきたいと要望します。  もう一点、具体的なお願いですが、過労死等防止対策推進シンポジウムというものが全国的に取り組まれています。今年の取組も11月にありますが、香川県では11月1日にかがわ国際会議場で開かれることになっています。一昨年は参加者29人と全国ワーストワンという参加状況でした。県だけでありませんが、啓発活動に対する労働政策部局の取組姿勢のなさを全国に知らしめてしまったと受け止めています。  昨年は、過労死家族の会の方が精力的に動かれて、最下位という汚名は返上しましたが、行政の姿勢が問われていると思っています。県として、また人事委員会として積極的に参加の呼びかけをして、自らの労働行政の在り方を振り返る機会にしていただきますよう要望して、次の質問に移らせていただきたいと思います。  2点目の質問は、私立通信制高校の実情について伺わせていただきたいと思います。  報道によると、通信制高校で学ぶ生徒が過去最多の21万8428人にのぼったとのことです。少子化で高校全体の生徒数は減っていますが、通信制の生徒数は2016年度から増え続けているそうで、増加する不登校の生徒や多様な学び方を望む生徒の受皿になっているといいます。県内の通信制高校は、県立が2校、私立の本校が県内にあるものを指すと思いますが、4校あります。県内で私立の通信制高校が開設されたのは平成24年度が最初で、当時86名の生徒数でした。令和3年度には797名と、10年間で9.2倍に増加していますが、県外の生徒も含んだ数字と伺っており、県内の生徒の実態がこの統計の数字からはうかがい知ることができません。また、県外の通信制高校に在籍する県内の学生の状況もつかんでいないとのことでした。  そこで質問させていただきますが、どこまで県内の生徒の状況を把握されているのでしょうか。家庭の教育費負担の軽減を図るため、高校生の授業料の一定額を助成する就学支援金制度がありますが、通信制高校の生徒に対する支援はどのようになるのか、教えてください。 椋田総務部長  まず、県内生の状況の把握についてですが、委員御指摘のとおり、学校基本調査による通信制高校の都道府県別生徒数は、生徒の居住地ではなく、生徒の在籍する学校の所在地で集計されたものであるため、学校基本調査からは県内生の状況は分からないのですが、各私立学校にお伺いしたところ、県内の私立通信制高校に在籍する生徒797人のうち、県内生は334人となっているところです。  本県が認可に関わっていない県外の通信制高校に在籍する県内生については把握しておりません。  就学支援金の支給についてですが、通信制高校の授業料についても就学支援金制度の対象となっており、全日制と同様に一月当たりの定額授業料を採用する私立高校の場合、年収約910万円未満世帯では一月当たり9,900円、年収約590万円未満世帯では一月当たり2万4750円の就学支援金が支給されることとなっております。  また、通信制高校においては、単位制の授業料を採用する学校も多いのですが、この場合は1単位当たりの支給となっており、年収約910万円未満世帯では1単位当たり4,812円、年収約590万円未満世帯では1単位当たり1万2030円の支給となっています。  このように、通信制高校の授業料の設定状況に応じ、支給額の計算方法が変わってきますが、高校の卒業に必要な期間や単位数までは就学支援金が支給されるようになっています。  また、この就学支援金の支給方法ですが、この就学支援金は保護者に直接支給されるのではなく、学校が代理受領することで、保護者は授業料から就学支援金を控除した額を学校に納付すればよいとされています。そして、学校に対する就学支援金は、生徒の住所に関わりなく、学校の所在する都道府県を通じてその学校の対象生徒の全員分の就学支援金が支給されることとなっています。このため本県が認可している私立通信制高校については、県内の施設に通学する生徒だけではなく、例えば、県外のスクーリング施設に通学する県外在住生徒に対する支給手続も併せて行っています。 米田委員  県外の生徒の就学支援金も香川県が出しているということになりますが、大本の出どころが国ということでしょうが、それでも年収制限などで県費が国を超える支出をしている状況もあるのではないかと思います。まだ授業料を保護者の方が納める部分があるという答弁でしたので、私の認識からすると、私立でもある程度の年収までは公立高校と同じようにほとんど無償でいけるという状況だと思っていたのですが、そうではないという理解でいいのでしょうか。  過去に公立の通信制高校は、他県において就学支援金不正受給問題を発端に、学校の管理運営に関し法令違反と考えられる事件が判明し問題となりました。県は、本県の通信制高校の教育の質の確保、向上を図るためにどのように対応しておられるのでしょうか、お聞かせください。 椋田総務部長  まず、県外の生徒の就学支援金も香川県が支出しているということですが、就学支援金については、全てが国費で賄われるものですので、その部分についての県費の支出はありません。そして、県外の学校に通っている県内の生徒については、その県外の学校を認可した都道府県で支払われることになっていますので問題はないと考えています。  なお、全額ではなく、一部は保護者が支払っていることもあるのではないかということですが、年収590万円未満の世帯に対する支給額ですと、おおよそ授業料をカバーできていると思いますが、例えば、年収910万円未満世帯などになると、保護者にお支払いいただいている部分は出てくると考えています。  続いて、県での通信制高校における教育の質の確保、向上を図るための対応というところですが、通信制高校は、戦後、就業等のため全日制高校に進学できない勤労青年に高等学校教育の機会を提供する場として、定時制とともに制度化されてきましたが、近年においては、勤労青年の数が減少する一方で、全日制からの進路の変更、中学校までの不登校経験者で、自立に困難を抱える者など様々な入学動機や学習歴を持つ方が多くなってきており、従来からの勤労青年のための教育機関としての役割だけではなく、多様な学びのニーズへの受皿としての役割を果たしているものと認識をしています。  こういった時代のニーズに対応し、通信制高校の教育活動の多様化が進む中にあって、平成27年には、他県の株式会社立の広域通信制高校において、就学支援金の不正受給のみならず、通信制のほぼ全ての教育活動を提携する民間施設に実施させ、かつ当該教育活動が学習指導要領から著しく逸脱しているなどの違法・不適切な学校運営が明らかとなり、大きな社会問題となったことがありました。  このような事件を受け、国では平成28年に通信制高校や所轄庁が参照すべき指針として高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインを策定しました。また、通信教育における質の保証を図るために、通信制高校に対し、通信教育実施計画の作成・明示の義務づけ等を内容とした高等学校通信教育規程等の改正を行い、令和4年4月から施行される予定です。  事件以前からではありますが、学校の学則変更が通常は届出事項であるところ、通信制高校のうち3県以上で生徒募集を行う広域通信制高校の学則変更については認可事項とされており、各都道府県において設置されている私立学校審議会における審議を経た上で知事は認可を行うこととされているところです。  本県においても、県内の各私立通信制高校においては、文部科学省によるガイドラインを参照しつつ、自ら主体的に努力し、教育の質の確保に努められているものと認識していますが、県としても、認可している通信制高校の教育の質を確保するために教育課程が学習指導要領にのっとり編成され、学校法人が私立学校法等の法令に基づき適切に運営されるよう、広域通信制高校に係る学則変更認可申請に係る私立学校審議会における審議や経理検査等の機会を通じて確認を行ってきたところです。  また、来年度から施行される高等学校通信教育規程等の改正については、既に県担当者が各通信制高校を訪問するなどして周知をしており、今後は、各学校の対応状況について適宜確認を行っていきたいと考えています。  県としては、多様な学びのニーズの受皿としての役割を果たしている通信制高校が、教育の質を確保しつつ適切な学校運営がなされるよう今後とも努めてまいりたいと考えています。 米田委員  通信制高校は、今は少し改善されていますが、2人に1人が進学も就職もしないという状況で送り出されることが問題視されていました。勤労青年の受皿でなく、多様な子供たちの受皿ということですと、よりケアが必要な体制が求められると思います。そういった体制が学校側で取れているのかどうかということに踏み込んでいけるような立場で助言を行い、質の充実にさらに踏み込んでいっていただくようお願いをしたいと思います。  3点目は、県有施設整備における竣工後のフォローアップについてお伺いします。  本委員会冒頭に、総務部長から香川県県有公共施設等総合管理計画の見直しの説明がありました。適切な維持管理は、施設を長く使い続けるために極めて重要ですが、本日は、その初動期に当たる竣工後のフォローアップの状況について質問させていただきます。  県有施設のうち、建築物については、総務部営繕課で設計と施工を行っていると思いますが、竣工段階で検査に合格したとしても、その後に大雨や強風に遭った際に不具合が生じたり、あるいは施設を使って初めて問題点が明らかになったりするケースもあるのではないかと思います。  そこでまず、総論として、施設整備に関わった営繕課において工事が完了し、引渡しを行った後、どのようにフォローアップしているのかお伺いします。 椋田総務部長  営繕課では、教育委員会や知事部局の主管課から示される施設に求められる要件に沿って、建築物の設計を行い、建築工事を監督し、検査に合格すれば、学校等の施設管理者や主管課に引渡しをしているところです。  御質問の竣工後のフォローアップについては、新築や増改築、大規模な改修工事において、基本的には竣工後の1年目と2年目に施工者同行のもとで検査を行っており、その際に、何らかの不具合が見つかった場合は、施工者や施設管理者と協議して随時対応を行っているところです。 米田委員  点検されているということは分かりました。  ここからは具体的な話をさせていただきたいと思います。丸亀高校第1体育館の改築工事についてですが、この体育館は平成28年から平成29年にかけて、元の体育館を解体し、同じ場所に改築が行われました。当該工事について2点お伺いしたいと思います。  1点目は、学校の近隣に住む方から、体育館の換気扇から生じる騒音への相談が寄せられた点です。私も現地で確認しましたが、なぜ24時間換気扇をかけなければならないのかよく分かりませんでした。体育館の直近よりも少し離れた住宅付近に行ったほうが、換気扇からと思われる大きな音を確認しました。このことについて対応をお願いしてきましたが、経緯とどのような対応を行ったのか、お伺いしたいと思います。  もう一点は、この相談を受けて現地に行き、校長先生から伺って分かった点ですが、床下のピットが浸水をするという問題があるということでした。竣工後、体育館を使っている中で徐々に床下に水がたまり、その湿気によって床に凸凹が生じたと伺っています。1年目点検の後にそのことが分かったと伺いましたが、その対応として床下に送風機を設置したとのことですが、今度はその音が集会や授業に影響を及ぼしているとも学校側から伺いました。  丸亀城の堀に近接しており、地下水位が高いことや半地下の建物になっているため、水がたまるということは十分予想できたのではないかと思いますが、設計や施工に問題はなかったのか、また、現状について営繕課としてどのように考え対応するのか、お伺いしたいと思います。 椋田総務部長  まず、近隣への騒音についてですが、体育館に設置した換気扇は、外壁の北面に2台、南側に2台の合計4台を設置しています。これらの換気扇は、大人数利用時の二酸化炭素濃度上昇等の空気汚染を防ぐために十分な換気量を確保できる排気量を有するために設置しています。また、新築建物の内装材等から発生する有機溶剤による健康への影響、いわゆるシックハウスの対策としても設置しているところであり24時間稼働することが求められており、これに沿って計画施工をしたものです。  今回の相談を受け、現地を確認したところ、近接住宅に影響を及ぼしているのは、この北面にある換気扇によるものであると判明しました。また、この換気扇については、御指摘のとおり、24時間運転をしているものでした。  換気扇は、最大の負荷時を想定し、北に2台、南に2台の計4台設置していますが、学校からは、想定の最大人数である860人が利用することは極めてまれであると伺いましたので、通常時の必要換気量であれば、4台のフル稼働をしなくても大丈夫であると考えられることから、特別な大規模集会時を除いて、半分程度の換気で十分と考えています。したがって、北側ではなく南側の2か所を常時稼働させるようお伝えし、これにより近隣の騒音も小さくなったと確認させていただきました。  また、換気扇の汚れについても、騒音の拡大につながることから、学校には小まめな清掃も併せてお願いをしているところです。  2点目の床下の湿気と送風機の騒音についてです。こちらの構造ですが、敷地の大半が第一種低層住居専用地域に指定されていることから、最高高さの制限を受けます。一方で、体育の種目によっては一定の天井の高さが必要になることから、この体育館においては、床面が周囲の地盤面よりも低い、いわゆる半地下構造としているところです。  当初の設計段階から、この床下の地下空間には、一定程度、地盤側からの浸水を想定し、工事の中でも床面に換気口を設けることで自然循環により床下の通風を確保し、乾燥状態を保つこととしていましたが、委員御指摘のとおり、竣工後の1年目点検の際に想定以上の浸水が認められ、また、床のフローリングへの影響も見られたことから、床下ピットのコンクリート面の防水処理を行うと同時に、床下部分の空気を攪拌するために送風機を4台設置し、これによって乾燥できることを確認したところです。  ただ、今回、御指摘をいただいたように、送風機による騒音で利用上の支障が出ていると伺ったところですので、確実に乾燥していただくためには運転時間が長いほうがいいのですが、必ずしも24時間運転し続ける必要はないのではないかと考え、これについては、集会や授業時など、どうしても騒音が邪魔になるときには停止をするなどの運用をしていただき、これを続けて床下ピットの状態を確認していきたいと考えています。  御指摘をいただきました課題については、いずれも設備の運用で対応できるものでしたので、工事として、特に設計などに根本的な問題があったとは考えてはおりませんが、今後とも学校関係者と十分な意思疎通を図り、適切な維持管理が行われるようしてまいりたいと考えています。 米田委員  驚いたのは、ホルムアルデヒドは禁止をされており、そういうものはもう建築上使われてないと思っていたのですが、有機溶剤はまだ認められていて、そのような設備をしなければならないということ、もう一つは、取壊しのときから、出水については、皆さん御存じだったわけですから、もう少しコンクリートの厚さや遮水壁の必要性などが検討されるべきではなかったか思います。送風機を設置して、ずっとかけるわけですから、電気代も要る、送風機が壊れたらその取替えの費用も要るというのは、当初想定されていない話ですから、そういったことが起こったことを教訓に、今後の設計施工等によりレベルアップをしていただきたいと思います。  最後に、公共施設の総合管理計画の中に、視点として取り込んでいただいているとは思いますが、コンクリート打ちっ放しがはやった時代があり、コンクリートの打ちっ放しの状況や雨ざらしの状況が鉄筋を劣化させるという関連性からすると、表面を覆うことによって長寿命化を図るということを、長野県などはしっかりと意識的に地球温暖化防止の一つの方策としても取り組んでいるという話も伺いましたので、そうした視点での対応についても取り組んでいただきますようお願いをして、私の質問とさせていただきます。 高木委員  県職員の新型コロナウイルスワクチン接種の状況等について質問させていただきます。  ワクチン接種については、現在、市町において高齢者以外の方への接種が鋭意進められるとともに、県の広域集団接種センターでも、10月初めに2回目接種が実施される妊婦の方を含め、約1万5400人の方に接種が行われ、県内では、高齢者を含む12歳以上の方へのワクチンの接種状況は、推計で、9月19日時点で1回目接種が約63%、2回目接種が約52%となっていると伺っています。  また、ワクチン接種については、若い世代の一部では、ワクチン接種に積極的でない方が少なくないとの報道がある一方、東京都が開設した予約が要らない若者向け接種に希望者が殺到したという報道もありました。県内では、「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態対策期」が延長される中で、新規感染者数は減少しているものの、医療提供体制は依然として厳しい状況が続いている中、県行政の様々な分野でその役割を担っている県職員についても、感染防止や発症、重症化防止の観点からワクチン接種は重要な対策であると思います。  そこで質問ですが、県職員のワクチン接種の状況はどのような状況にあるのかについてお伺いします。 椋田総務部長  県内の各市町における高齢者の方を対象にしたワクチン接種が、7月末でおおむね完了したことから、市町における高齢者以外の方を対象としたワクチン接種と並行し、県職員についても、特に、県民の皆様の生活に密接に関係する対人支援を行う福祉職場、教育・養成業務を行う職場、感染症対策業務を行う職場、危機管理業務を行う職場、観光・文化施設、相談・窓口業務を行う職場の職員について、これらの業務を安定的に継続していくために、できるだけ早期に接種の機会を設ける必要があると判断して、香川県広域集団接種センターにおいて、8月から9月にかけて、希望する職員約300人にワクチン接種を行ったところです。  また、県職員のうち、医師、保健師など感染症対策業務に従事する職員については、別途、医療従事者接種として、3月から6月にかけて173人がワクチン接種を受けているところです。  新型コロナウイルスワクチンの予防接種は強制ではなく、個々人が希望する場合に限り行われるもので、接種しない職員に対して差別的な取扱いが行われないようにする必要があること、また、職員個人の健康に関する個人情報保護の観点から、対人支援等を担う者や医療従事者以外の職員に関する個々のワクチン接種の状況については把握しておりません。  しかしながら、デルタ株など変異株による感染が拡大する中で、感染予防や発症予防だけではなく、ワクチン未接種の場合の重症化リスクが指摘されていることから、県職員の8月31日現在のワクチンの接種状況や、ワクチン接種について不安、疑問に思っていることを把握し、これらの不安、疑問に対して情報提供を行うとともに、ワクチン接種を希望する職員に接種の機会を逃さないよう勧奨することを目的に庁内リサーチによるアンケート調査を行いました。このアンケート調査は8月31日から9月10日まで、庁内リサーチを利用できる知事部局等の職員を対象に実施したもので、3,386人の対象者に対し回答者は2,196人と64.9%の回答率でした。  回答していただいた職員の接種状況については、2回接種済みの方が39%、1回接種済みの方が28%で、1回以上接種済みの方が67%となりました。また、接種はまだであるが、予約済みであるとした方が20%、今後予約するとした方が9%であり、合計すると、今後、接種予定の方が29%となりました。また、接種しないと回答された方は4%でした。  なお、1回以上接種した方の割合は、60歳代以上は91%、50歳代は76%、40歳代は60%、30歳代は59%、10歳代・20歳代は54%でした。  接種しないと回答された方の割合は、若年層である10歳代や20歳代の方ほどやや高く、男性より女性のほうが、その傾向が強く出ていました。接種しない理由を複数回答可として求めたところ、全体では、アナフィラキシーショックや副反応への不安、また、ワクチンそのものの効果があるかどうかが疑問といった意見が多く、特に女性では、妊娠、授乳等の不安があるとの意見が若年層から多く出されたところです。そのほかの理由として、ワクチン接種に対する健康不安なども意見として出てきたところです。  アンケート調査結果によると、回答した職員の96%が接種済み、または今後接種予定ということでしたが、職員が感染した場合の重症化予防や職場でのクラスター防止の観点からも、引き続き、接種しない職員やできない職員に対して差別的な取扱いが行われないように留意しつつ、職員から寄せられた妊娠、授乳等の不安、アナフィラキシーショック、副反応の不安やワクチン接種に対する健康不安などについて、庁内電子掲示板において「健康管理室だより」に掲載するなど正しい情報を提供することで、ワクチン接種を希望する職員の方が接種の機会を逃すことがないよう丁寧に推奨してまいりたいと考えています。
    高木委員  日本はワクチンが入ってくるのが遅れましたが、入ってきてからは順調にいっていると感じました。  アンケートによると、未接種の理由として、副反応への不安や効果があるか疑問などが挙げられていたとのことでした。今後、多くの方がワクチン接種済みとなる中で、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、対策の段階的な緩和の方策として、ワクチン・検査パッケージの活用なども提言されていますが、体調面などからワクチンを接種できない人や、接種の意思がない人への差別が心配されます。  そこで、人権啓発を総括的に所管する総務部として、どのような対策を取っているのかお伺いします。 椋田総務部長  新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種は、強制ではなく、御本人が納得した上で御判断いただくものであり、接種をしていない方が接種を強制されたり、不当な差別的扱いを受けることがあってはならないと考えています。  現在、県広報誌や県ホームページ、公式ツイッター・フェイスブックを用いて、接種を受けていない方に接種を強制したり、不当な差別的扱いをしないように周知しているところです。また、新型コロナに関する記者会見の場においても、ワクチン接種をしていない方がワクチン接種を強制されたり、差別的な扱いを受けることがあってはならない旨を、機会あるごとに知事からコメントをしているところです。  引き続き、県広報誌、県政テレビ・ラジオ番組、新聞、ホームページ及びSNSなど、様々なメディアを活用して啓発活動に取り組んでまいりたいと考えています。 高木委員  不幸にして新型コロナウイルスに感染した人へも、配慮ある態度を取るべきだと考えていますので、そちらもお願いします。  最後に要望ですが、県庁では、県民の生活に密接に関係する対人支援業務を行う職場や、直接県民と接する機会の多い職場以外にも多様な職場がありますが、県庁のそれらの職場の業務が円滑に行われるよう、ワクチンに関する正しい知識の周知啓発に努め、接種しない、できない職員にも十分配慮しつつ、より多くの職員がワクチン接種できるようにしていただきたい。  また、県は、若い世代に積極的にワクチンを接種してもらおうと、ツイッターなどのSNSに広告を掲載しPRしていますが、こうした広報がワクチンを打たない人への圧力になったり、不利益につながったりすることのないように県民への啓発を十分実施していただきたい。  それとともに、ワクチンの接種状況を見ていると、県の職員への接種が遅れていますが、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、それから県の職員であれば、知事を筆頭に、担当部署などが優先して接種していただく、そういった機運を醸成するようお願いして質問を終わります。 竹本委員  先ほど、米田委員が県有施設整備における竣工後のフォローアップについて質問しました。質疑の中で、部長は、設計に一切問題がなかったという答弁だったように思うのですが、状況を聞くと、取り壊し時に出水が確認され、当初予定がなかった送風機をつけなければならなくなったことなど、設計段階で問題があったのではないでしょうか。我々は問題があったと思いました。 安藤総務部次長  先ほど御説明しましたが、まず、この建物自体が半地下であったということと、もともと地下水位が高いということは設計段階で承知していました。当然、床下に湿気が上がってくることも想定していましたので、設計段階においては、壁面からの止水については、止水盤を入れて水が入らないようにしていました。一方で、土間部分については、どうしても限界があることを想定していたので、床面に換気口を設けて、その部分から通気を取って乾燥させることで十分であるという判断の下で設計し、施工しました。このこと自体は、設計内容、施工方法とも妥当であったと判断しています。  その後、当初は水が溜まることはなく、厳密には、1年後の点検の時点でも溜まっておらず、点検の後、学校から水が溜まっているという報告を受けて確認したという状況です。自然換気によって全て乾燥するという部分に、見通しは甘かった点はありますが、当初設計と現場の施工については問題がなかったということで、設計施工には問題がないという御答弁を申し上げたものです。  ただし、結果として問題が出たので、床下の空気をかき混ぜて、空気の流れをよくして乾燥させるという対応をしたところ、その後は支障がなく、その際に表面部分は防水の措置を追加しましたことにより、その後は乾燥状態になって問題がなくなったということで、いわゆる設計者あるいは設計段階での判断、それから施工者による施工の不備ということはなかったという観点で申し上げました。見通しとしては、少し上がってくる量と換気の仕方という部分で、よりたくさん換気を取るような対応はあったのかもしれませんが、設計施工上に関してのいわゆる瑕疵のような部分はなかったものと思っています。 竹本委員  よく分かりませんが、現状、水が出てくるなどいろいろな問題があるにもかかわらず、部長の答弁は、今回は一切設計上問題がないという話で、このまま済んでしまうと、私は問題があると思います。  今、次長が言ったように、結局、見通しが甘かった、あるいは十分ではなかったという答弁が出ているにもかかわらず、部長は何にも問題はないと、この言葉だけが一人歩きすると、問題があっても後で直したら、もう設計上何も問題ないのだということになります。設計の段階でいろいろなことを想定して初めて建物などを造るのでしょう。それにもかかわらず、問題ないということが一人歩きすることを、私は理解できないと思いますがどうでしょうか。 安藤総務部次長  見通しとして十分な対応であったかのかという部分については、多少甘かった部分はあります。それが瑕疵、いわゆる設計上の瑕疵あるいは施工上の瑕疵なのかというと、その部分についてはそこまでではないという判断ですので、最終的に営繕課で設計し施工現場も管理したのですが、その部分について、結果的には後から追いかけて改善したような形になっていますので、設計が決して100点のものではなかったと思っていますが、いわゆる、業者の設計に問題があった、あるいは施工業者に問題があったというものではないと、そのレベルでの問題がないという答弁のつもりで部長を含めてお答えしたところです。 竹本委員  それならば、部長の答弁の中で、設計業者などには問題がなかったのだが、事前の調査の中で想定されていた見通しが甘かったなどという話が、部長の答弁の中に出なければいけない、ただ、何にも問題がなかったという話では、私はいけないと思います。そういうことは、今後、改めていただきたいと思います。問題点はきちんと指摘をするということをぜひお願いしたいと思います。 椋田総務部長  今回、あくまでも半地下構造ということを先に認識をしていながら、その中でどういった対応が取れるかということで、自然通風によって乾燥ができるのではないかという見通しの下、設計を行い、施工を行ったところです。そういった点においては、問題はなかったと考えていますが、実際、水が上がってしまう事態が起こったということは確かですので、その点においては、もう少し考慮ができていればよかったと考えています。  そこのところについては、今回、部において対応させていただいたところで、今後とも学校関係者ともしっかり話をしながら、何か問題があったときには対応させていただきたいと考えています。 竹本委員  次に、未収金の適正管理についてお伺いをします。  先般、我が会派の米田議員が財政問題について代表質問をさせていただきました。そのときの知事答弁の中にも、一般財源総額が伸び悩んでおり、今後も実質的な一般財源総額の増加が見込めないという状況であるとの答弁がありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済活動は著しく影響が出ています。こういう状況の中で県税収入の状況はどうなっているのか、お伺いします。 椋田総務部長  令和2年度の県税収入の決算では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う企業業績の悪化や法人税割の税率引下げの影響により、法人事業税・法人県民税において、対前年度比マイナス7.1%、約24億2600万円の減収となったところです。一方、地方消費税においては、令和元年10月の税率引上げが平年度化されたことに伴い、対前年度比プラス8.6%、約23億6400万円の増収となり、県税全体においては、対前年度比プラス0.5%、約6億2800万円の増収となったところです。  令和3年度は、8月末現在で法人二税が対前年度比プラス6.4%、約10億5700万円の増収となるなど、県税全体では増収となっていますが、令和元年度と比較すると、法人二税の合計では97.6%と微減となっており、新型コロナウイルス感染症の影響がまだ続いているものと考えています。  今年度の県税収入の数字は、決算までは固まらないものですが、新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ続いていると思われることから、税収の確保についてもしっかりと取り組んでいくとともに、今後の税の収納状況について注視してまいりたいと考えています。 竹本委員  そういう意味からすると、県の債権管理は重要であると思いますし、特に、県民の負担の公平性や滞納発生防止の観点から、全庁的に統一的なルールに基づいて対応する必要があると思いますが、どのように対応しているのかお伺いをしたい。また、税金の場合は、地方税法に基づき強制的に回収できるわけですが、税外未収金についてはどのように対応しているのかお伺いしたいと思います。 椋田総務部長  税外未収金については、平成20年5月に税外未収金管理業務指針や管理・回収に関するマニュアルを策定し、全庁的に公平かつ統一的な取扱基準に基づき、適正な債権管理に努めているところです。  また、税務課では、税外未収金の総括管理課として、庁内の債権所管課を対象に毎年研修を実施するとともに、回収困難または債権額30万円以上の高額な案件については、債権所管課から回収業務を引き継ぎ、支払督促や強制執行を裁判所へ申し立てるなど、毅然とした滞納整理に取り組んでいるところです。  税外未収金の具体的な徴収方法としては、未収金が発生したときは督促状を発送するほか、必要に応じて文書や電話での催告や自宅への訪問を行い、自主納入を促しているところです。催告等により分割納入の申出があった場合においても、安易な少額での分割納入を認めず、支払い能力の有無を調査した上で、原則として1年以内に滞納が解消できるよう努めているところです。  また、支払い能力があるにもかかわらず、再三の催告に応じない場合や分割納入が履行されないなど自主納入が期待できない者に関しては、税の滞納処分の例により徴収できる未収金である強制徴収公債権については、県税と同様に、財産調査の上、預貯金や給与等を差し押さえ、未収金の回収を行っていますが、一方、税の滞納処分の例により徴収できない未収金である非強制徴収公債権や私債権については、支払督促や強制執行の申立てを行うことなど、法的措置により回収を行っているところです。 竹本委員  公平性の観点から、正直者がばかを見ないように、払わなくても済むということが絶対にあってはならないと思います。そういう意味から、徴収に行く人は大変御苦労をなさっていると思います。  私が国分寺町で監査委員をしていたときに、督促に行く職員の話を聞くと、来てくれといって約束できたが、行ってみると電気が全くついておらず真っ暗で約束を守らず、後日に行くと、「いやあ、昨日まではお金はあったんやけど、急にお金が要るようになって、それを払うたんでないんですわ。」と、また電話料金の督促に行った人からも同じような話を聞きました。そういう意味で、言い逃れができないよう、資産状況も十分考えながら、公平感を持って、より一層の未収金回収に向けて頑張っていただきますようお願いして終わります。 辻村委員  大きく2点お伺いします。まず、第1点は、香川県人権教育・啓発に関する基本計画の改正についてであります。  人権をめぐる状況変化についての認識ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、感染者やその家族などへの誹謗中傷や差別が問題となっています。新聞情報などによると、本人は感染していないが、親族や同僚が感染したことから誹謗中傷を受けたり、転勤で県外ナンバーの車に乗っている方が非難を受けたり、ワクチン接種を受けないことを理由に退職を求められるなどの事例が発生しているようです。  また、スマートフォンの普及に伴うインターネット利用者の増加に伴い、インターネット上での誹謗中傷や差別が問題となっています。昨年5月には、テレビのリアリティー番組に出演していた女子プロレスラーの方が、SNS上で「死ね」「きもい」などと投稿される被害に遭い自殺するという痛ましい事案も発生しています。  このように、人権をめぐっては、時代の変化とともに新たな課題が発生しているようですが、県はどのように認識しているのかお伺いします。 椋田総務部長  人権をめぐる状況については、時代とともに変化しており、県は新たな課題を把握するとともに、これらの人権侵害が起こらないよう適宜対応していく必要があると認識をしているところです。  例えば、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、いわゆるコロナハラスメントが新たな人権課題となっているところです。県内においても、新型コロナウイルス感染者への誹謗中傷や医療従事者への差別、ワクチン接種ができない方へワクチン接種を求めるといった行為等が確認されているところです。  これに対して、県では、昨年8月から、県民総ぐるみで展開する「NO コロナハラスメント」キャンペーンを実施しており、新型コロナウイルス感染症に係る差別が行われないように啓発を行っているところです。これまでに本キャンペーンに御参加いただいた企業等は190団体に達し、市町及び県民から御提供いただいたメッセージ動画の再生数は19万回を超えたところです。引き続き、県民への意識涵養に努めてまいりたいと思います。  また、インターネット利用者の増加に伴い、様々な人権侵害行為がインターネット上で行われるようになってきています。特に、インターネットの匿名性や拡散性を悪用し、SNSをはじめとするインターネット空間において、コロナハラスメントのほか、いじめやヘイトスピーチ、部落差別などの差別や誹謗中傷が発生し、拡大をしているところです。  県では、平成15年から、県と市町及び団体等で組織する香川県人権啓発推進会議において、インターネット差別事象監視班を設置し、インターネット上の掲示板等を定期的に監視しており、部落差別に関する不適切な書き込みを発見した場合には、掲示板の管理人等に削除要請を行ってきたところです。さらに、昨年4月からは、この監視対象にコロナハラスメントを加えたところです。  県としては、時代の変化とともに発生する新たな人権課題に対しても、情報収集を行い、的確に対応していくことで、一人一人が人権尊重の理念について正しく理解していただくよう、人権教育や啓発に取り組んでまいりたいと考えています。 辻村委員  新たな人権課題について適宜対応していくという御答弁だったと思います。県はこのほど、人権に関する基本計画である香川県人権教育・啓発に関する基本計画の改正に向けてパブリックコメントを実施したとのことですが、新たな人権課題への対応を含め、どのような改正を行おうとしているのかお伺いします。 椋田総務部長  香川県人権教育・啓発に関する基本計画は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨に沿って平成15年に定め、平成25年にはプロバイダ責任制限法について加筆するなどの改正をしており、今回が8年ぶりの改正となります。改正に当たっては、人権をめぐる状況変化について記載するとともに、主に3点について改正しようと考えています。  まず、1点目は、今定例会にお諮りしている次期総合計画「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現計画をはじめ、関係課が所管する他の計画との整合性を図ること、2点目は、平成28年に施行された人権関係法令である障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法についても記載すること、3点目は、新たな人権である性的少数者に関する施策について記載をすることです。  今後ですが、パブリックコメントの結果については、本日、県のホームページで公表し、香川県人権・同和政策本部会議の決定を経て10月末をめどに改正をする予定です。 辻村委員  先ほどからお話がありましたように、新型コロナウイルスの感染流行、またSNSの普及等により、時代の変化とともに次々と課題が発生しています。計画を策定して終わりというのではなく、時代の変化に柔軟に対応した人権啓発活動などの施策を実施していただきたいと要望して、この質問を終わります。  質問の大きく2点目は、テレワークの推進状況についてお伺いします。  在宅勤務をはじめとするテレワークは、ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、ワーク・ライフ・バランスの実現、人口減少社会における労働力人口の確保などに寄与することに加え、現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、社会全体への定着が期待されています。  本県では、平成30年9月からテレワークの導入に取り組み始め、昨年度には職員1人1台パソコンをモバイル化したと伺っています。昨年度より、押印の見直しや行政手続のオンライン化を進め、これまで以上に取り組みやすい環境を整備し、積極的に推進するとともに、モバイルパソコンを使用した会議や研修等をオンラインで開催していると伺っています。  まず初めにテレワーク取組状況についてお伺いします。  県庁では、テレワークを導入して3年、環境整備を推進した昨年11月から1年近く経過しました。県庁の職務も、テレワークでできるものや無理なもの、コロナ禍で取組が難しいところもあると思いますが、本庁職員、その中で、コロナ関係部局、コロナに関係のない部局に分けて、出先職員、県警職員、教育委員会などそれぞれの職務が大分違うと思いますので、部局、立場上の違いを分けて、それぞれどのような取組実績となっているのかお伺いします。  また、会議や研修等のオンライン化についての実績もお伺いしたいと思います。  さらに、新型コロナウイルスのデルタ株の全国的な感染急拡大により、政府は企業等を含めテレワークや休暇取得で出勤者7割減を求める施策を推進しようとしていましたが、率先して取り組むべき県庁では達成できたのでしょうか。  さらには、総務委員会の中でも率先して取り組むべき部長級の椋田部長、尾崎知事公室長、森岡人事委員会事務局長テレワークにどの程度取り組まれたのか、お伺いしたいと思います。 椋田総務部長  本県では、テレワークを知事部局、病院局、教育委員会事務局については、平成30年9月ないし10月に、それぞれにテレワーク実施要領を策定し、最初は育児・介護を行う職員を対象に試行を開始し、令和2年5月からは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、条件を設けず全職員に拡大をして実施しているところです。  また、警察本部においても、香川県警察職員在宅等勤務実施要綱を制定し、令和2年4月15日から試行を開始し、令和3年4月1日より本施行していると伺っています。  本県における在宅勤務の実績ですが、令和3年4月から8月末までの間で、知事部局においては延べ8,603回、このうち本庁全体では延べ4,477回、うち新型コロナウイルス感染症への対応に当たって大きな役割を担っている健康福祉部が延べ251回、健康福祉部以外は延べ4,226回となっているところです。また、出先機関については延べ4,126回となっています。また、病院局については、患者対応等のため在宅勤務が困難な各病院を除き、県立病院課では延べ11回と伺っています。教育委員会事務部局においては延べ371回、警察本部においては延べ5,732回と、それぞれ教育委員会及び警察本部から伺っています。  また、この間に一度でも在宅勤務を行った職員の割合については、委員御指摘のとおり、それぞれの業務内容や在宅勤務の態様等が異なることから、一概に比較することはできませんが、知事部局においては約6割、このうち、本庁全体では約7割、うち健康福祉部は約4割、健康福祉部以外は約7割、また、出先機関については約5割の方が在宅勤務を経験したという形になっています。また、病院局の県立病院課においては約3割と伺っています。さらに、教育委員会事務部局においては約4割、警察本部においは約5割と、それぞれ教育委員会及び警察本部から伺っているところです。  続いて、会議や研修等のオンライン化の実績ですが、本年1月に導入したオンライン会議のライセンスを活用して、令和3年4月から8月の間に県が主催者となって開催した会議や研修等については延べ2,555件となっているところです。  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、総務部では、本年5月から県職員に対しオンライン会議等を活用した各種の研修を実施しているところであり、このオンラインによる研修は、会議と動画視聴があるのですが、約8割となっています。さらに、県内の感染拡大の状況等を踏まえ、本年4月26日から5月31日までの間、加えて、まん延防止等重点措置区域の追加に伴い8月20日から9月30日までの間、計画的な在宅勤務をはじめ、年次休暇・夏季休暇の取得促進、早出・遅出勤務の実施など職員の出勤抑制等の取組を行ってきたところです。  当初の重点措置期間である8月20日から平日の最終日である9月10日までの出勤抑制等の実施状況については、在宅勤務及び年次休暇・夏季休暇の取得により、全体で約2割の出勤抑制となっています。あわせて、早出・遅出勤務に取り組んでいるものは約1割となっています。  委員御指摘のとおり、政府では、重点措置区域の都道府県においては、事業者に対して約7割の出勤者の削減を目指すとされていますが、県庁の業務の性質上、新型コロナウイルス感染症への対応や、窓口業務等を担っている職員も含まれており、県民生活を支えるために必要な業務については、しっかりと継続しながらも、在宅勤務や時差出勤等の活用等により、工夫して、引き続き、出勤抑制等の接触機会の低減に取り組んでまいりたいと考えています。  私自身の在宅勤務の経験ですが、本年に入ってからも複数回実施しており、パソコンを自宅に持ち帰り、決裁や協議、資料の読み込みなどを行いました。 尾崎知事公室長  私のテレワークの実施状況ですが、これまでのところ、実績はゼロです。 森岡人事委員会事務局長  私は、1回、在宅勤務を実施しました。その他、早出勤務等については定期的に実施しているところです。 辻村委員  予想以上にたくさんの方が実施しているのではないかという気がしました。どれぐらいを目標にして取り組んでいて、先ほど言われた割合が達成されたなどがあればお伺いしたい。  あと、知事公室長は率先してやるべき立場です。知事公室長が実施していなければ、その部下はみんなゼロなのでしょうか。そういうことにもなりかねませんので、工夫して、導入できる部分があれば、取り組むべきではないかという気がします。万が一のことを考えたらできないということを危惧しているのであれば、全然できないのではないかという気がします。その辺り、どういう状況であったのか、再度お伺いします。  また、最近、テレワーク導入に踏み切ったものの、民間企業では種々の課題により26.7%の企業がすぐに中止してしまったという報告等があります。不慣れな段階で、例えば、コミュニケーションが取りにくい、業務にめり張りがつけづらいなど、紙の書類をすぐに確認できないといった課題が浮き彫りになって、なかなか難しいという話になるようです。具体的には、業務上では、1点目、業務がテレワークに向いていない、2点目、生産性が下がる、3点目、人事評価や人材育成がしにくくなる、4点目、外部との交流がしにくくなる、5点目、セキュリティーが保ちにくい、6点目、コストアップとなる、といった課題があるようです。また、運用上では、1点目、リアルタイムでのチームタスクの進捗管理がしづらくなる、2点目、自己管理が難しく、サボる人と働き過ぎる人の格差ができる、3点目、労務管理が難しい、4点目、運動不足による健康被害が起きる等の課題が考えられています。  県庁のテレワークを推進していく中でどのような課題があったと認識しているのか、また、それらに対してどのような対策を講じていくのか、お伺いいたします。 椋田総務部長  まず、県庁のテレワークについて、目標値を設定しているのかということですが、目標値は設定しておりません。  県庁の業務の性質上、新型コロナウイルス感染症への対応や窓口業務等を担っている職員もおり、どうしても出勤して仕事をしなければいけないという職場もあります。そうしたことから、一律な目標設定はしていないところですが、業務の状況なども勘案しながら、積極的に、また計画的に在宅勤務等を行い、接触低減を図っていただきたいと伝えています。  また、テレワークの課題をどう認識をして対応しているのかという御質問ですが、本県においても、平成2年度末に在宅勤務を利用したことがある職員の方々にアンケートを行いました。このアンケートの結果、約8割の職員の方が在宅勤務を何度かしているという回答をいただいており、在宅勤務のメリットとしては、「通勤時間の短縮」や「育児・介護と業務の両立」、「新型コロナウイルス感染症の予防に効果がある」という回答が多かった一方、デメリットとして、「職場の職員とのコミュニケーションの難しさ」、「職場で勤務している職員への負担」、「紙の資料が見られない」などの回答が多くあったところです。したがって、これらのことは、現時点において県庁における課題として認識をしているところです。  こういった課題に対する対応ですが、まず1点目の「職場の職員とのコミュニケーションの難しさ」については、令和4年1月から、現在の電話、電子メール、オンライン会議といったコミュニケーションツールに加え、モバイルパソコンにチャットツールを投入する予定としており、在宅勤務が円滑に行えるよう一層のコミュニケーションの活性化を図ってまいりたいと考えています。  また、2点目の「職場で勤務している職員への負担」については、先般、まん延防止等重点措置区域に追加されたことに伴い、職員に対して出勤抑制等の接触機会の低減を図るよう通知を行った際には、例えば、班単位で交代して在宅勤務を行うなど、所属内、グループ内で調整いただき、計画的に在宅勤務を行う等、周知を行ったところです。実際、アンケートなどを見ていると、職員の間で、班の中で話をして、負担の分担を図ったという一例もありましたので、そういったことを広げてまいりたいと考えています。  3点目の「紙の資料が見られない」という課題については、モバイルパソコンを利用した、オンライン会議やペーパーレス会議を積極的に実施するほか、電子決裁の推進を図っているところです。この電子決裁ですが、令和2年度には、知事部局において3.7%でしたが、直近の令和3年7月には知事部局において41.6%まで上昇しているところです。令和4年1月からは新たな文書管理システムを導入し、財務会計システムと連携させることで電子決裁を一層推進することとしています。  委員御指摘のとおり、在宅勤務は非対面での働き方ですので、様々な課題があると認識をしており、現在行っているまん延防止等重点措置期間の延長に伴う職員の出勤抑制等が終了した後に、再度職員にアンケートを取ることを考えています。  危機発生時の対応や職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るためにも、より多くの職員に在宅勤務を経験してもらいたいと考えており、職員のニーズや課題を踏まえ、業務の質を高めるとともに、質の高い県民サービスの提供が図れるように、在宅勤務を実施しやすい職場の雰囲気づくりや制度の改善等に努めてまいりたいと考えています。 尾崎知事公室長  委員御指摘のとおり、テレワークの推進は県庁全体で取り組んでいるところであり、管理職である私が率先して取ることは御指摘のとおりです。ただ、私の所管しております所属については、他の所属に比べると、取得率は低いかもしれませんが、それでも、こういった全庁的な取組については職員全員で取り組んでいるところで、ゼロということはありません。課長もきちんと取っておりますし、これからはウィズコロナの時代ですので、今後、コロナが終息しても、こういった流れは続いていくと思います、私としても、在宅勤務を取り入れていきたいと思っています。 辻村委員  職務や立場なども含め、テレワークしづらい部局もあると思います。人事管理において、そういう部局ばかり続いたら、退職まで永遠にテレワークできないことになりますので、ワーク・ライフ・バランスの観点からも、できればワーキンググループでもつくって、どうすれば職務でテレワークが可能なのかということを考察したり、人事異動により2年ぐらいはテレワークできなくても、次の部局ではテレワークできるような人事管理の在り方などについても十分検討していただきたいということを要望して私の質問を終わります。 新田委員長  以上で、総務部及び人事委員会関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 新田委員長  御異議なしと認め、総務部及び人事委員会関係の質疑、質問を終局いたします。  暫時、休憩いたします。  午後は、1時から再開いたします。  (午前11時55分 休憩)  (午後 1時09分 再開) (危機管理総局長及び警察本部長、資料説明) 新田委員長  これより、危機管理総局及び公安委員会関係の質疑、質問を開始いたします。 鏡原委員  電動キックボードについてお伺いをしたいと思います。  最近、電動キックボードが注目され、都市部などで流行しているようです。少し前ですが、メディアでも電動キックボードの実証実験の映像を目にすることがあり、特に動画配信サイトで検索すると、多くの公道を走行する電動キックボードの映像がアップされています。私も、高松市内で、数人の方が電動キックボードに乗車をしているのを見たことがあります。  一方で、電動キックボードによる事故の発生も耳にすることがあり、調べてみると、大阪府警では取締りの強化を行っていると聞いています。こうしたことからも、利用に当たっては一定のルールが必要だと考えますが、私もそれなりのスピードで歩道を走行している人を目撃したこともあり、小さい乗り物ですから、するすると走っていけるのですが、危険だと感じました。  そこで、現状では、電動キックボードに対してどのような規制があるのか、また、県警として県内の状況の把握や取締り状況はどのようになっているのか、お尋ねします。 森本交通部長  インターネット通販などで一般的に市販されている電動キックボードについては、車体の大きさや構造、定格出力などから、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。このため、電動キックボードでの公道走行は、原動機付自転車以上の運転免許が必要であること、道路運送車両法上の保安基準に適合するよう、ブレーキや前照灯、バックミラー、警音器等の必要な保安装置を備え付けることに加え、原動機付自転車として登録を行った上でナンバープレートを表示して、自動車損害賠償責任保険への加入が条件となります。  また、電動キックボードによる公道走行のルールとしては、無免許運転や歩道通行が許されないことはもちろん、原動機付自転車と同様、ヘルメットの着用義務のほか、車道走行や多車線道路の信号交差点における二段階右折の義務が課せられています。これらに違反すると処罰の対象となります。  なお、県内において、電動キックボードの走行実例の報告は受けていますが、昨日現在の段階で、交通事故や交通違反の取扱いはありません。 鏡原委員  基本的には原動機付自転車になるという話で、走行も認知しているということでしたが、ルールを無視して走行してはいけないという話だと思います。私もこんなものがあるのかと思って量販店などに見に行くと、一時はたくさん並んでいましたが、どこかのタイミングで認知されたのか、警察が言ったからかは分かりませんが、一遍に商品棚からなくなった時期があり、そういうことが周知されていったのかと思いますが、そもそも、キックボードやスケートボード自体が公道で乗ることが駄目だと聞きました。その辺りも、分かればお話いただきたいと思います。田舎であれば、子供が夕方に庭先に出てキックボードに乗っているという光景はよく見ますし、私も小さい頃にそれで遊んだ記憶もあります。そういったこと自体に厳格なルールがあると認識している方が少ないのではないでしょうか。  先ほど自転車条例の話もありましたが、最近は、電動アシスト付自転車が普及しています。電動アシスト付自転車は、基本的には免許が要りませんが、これも一こぎに対して電気の力でアシストする同じような状況のものが無免許で乗れるのに、なぜ電動キックボードは駄目なのかという、キックの力で走って、それをアシストしているのではないかという認識を持たれている方がいるのではないでかと思います。交通違反をしている意識がないまま乗っている方もいると思われますので、もっと周知啓発をしていく必要性があると思います。  テレビでも見ましたが、一部地域では、実証実験を行ってヘルメットの着用や一定の安全装置がなくても乗れるということになっていると思いますが、香川県ではそういった地域はないと認識しています。そういったところも踏まえて、今後、全国的な広がりも見据え、県警としてこのことについてどのような対策や周知等々の取組を行っていこうとお考えなのか、お尋ねします。 森本交通部長  委員御指摘のとおり、大阪府などの都市部では、電動キックボードによる交通事故や交通違反が社会問題化しつつあり、一方、県内では交通事故や交通違反の取扱いはないものの、走行実態は確認されていることから、今後、都市部と同様に電動キックボードによる交通違反や交通事故の発生が懸念されるところです。このため、県警察では、各署の警察官を対象に電動キックボードに係る交通指導取締りの留意点を示した執務資料を作成して教養を行っているところです。
     また、委員御指摘の県民に対する周知や啓発の強化については、電動キックボードが原動機付自転車に該当し、ルールに従って安全に利用していただけるよう、先頃、電動キックボード利用上の注意点や公道走行時のルールなどを分かりやすく説明した広報資料を県警ホームページに掲載して、その啓発に努めているほか、去る9月19日に小豆警察署員が土庄町職員向けの電動キックボード体験試乗会を開催し、電動キックボードの正しく安全な利用について指導を行うなどの取組を行ったところです。  県警察では、今後も県警公式ツイッターや学校等における交通教室など、あらゆる機会を利用して、電動キックボードの安全で正しい利用について周知に努めてまいります。 鏡原委員  今、答弁であった、土庄町での電動キックボード体験試乗会とは、実証実験の前段で行っているものなのでしょうか。 森本交通部長  小豆署員によって、土庄町の職員に対する交通安全教室の一環として電動キックボードについての指導を行ったということです。 鏡原委員  お店で見なくなりましたし、インターネットで買うしかないので、あまり普及していないと思いますが、今後、普及してくる可能性もあります。メディア報道では、警察庁の有識者検討会で、本年4月、規制緩和に向けた新たな走行ルール案として、「自転車の走行速度を参考に、時速15キロ以下では免許やヘルメットの着用を義務づけず、自転車専用レーンも走行可能となり、来年3月までに最終報告書をまとめる。」との報道もなされていますが、基本的には新たな方向性として、最高速度に応じ、3区分に分けるという形で聞いています。  特に都市部、香川県の場合、高松市においては、そういった簡単な移動手段の解釈が改定されても、多分、歩道は走れないと思います。ヘルメットが不要だから歩道を走れるのだといった誤った認識がされるおそれもあるので、規制緩和されても、前段の規制の意味合いを周知啓発しておく必要性があるのだろうと思っていますので、その点はぜひお願いしておきたいと思います。  また、分かればでいいのですが、普通のキックボードやスケートボードについて最近、スケートボードはオリンピックで金メダルを取ってにぎわいが出てきていると思いますが、昔はよく公道を走行している人や商店街の中などで走っている人たちを見かけましたが、基本はそれもいけないのかお伺いします。 森本交通部長  普通のキックボードやスケードボードについては、道路交通法第76条第4項第3号の道路上の禁止行為に該当します。道路上での遊戯という形で、同法では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が禁止されており、キックボード、スケートボードについても同様の解釈であると承知しています。  ちなみに、罰則については5万円以下の罰金となっています。 鏡原委員  どのぐらい頻繁なのかというのは、警察の判断だと思いますが、そこまで厳しく取り締まれというつもりはありませんが、交通事故が多い中で、新たな交通事故の要因となるものが普及する可能性が高い中で、県民の皆さんに認識を持っていただくことは重要なことであると思います。その点は県警としても、啓発活動に努めていただきたいと思いますし、先ほど言ったキックボードなども、高松市内でたくさん人が歩いているようなところでは、やってはいけないということをぜひ広めていただきたいと思います。多分皆さん、分かっていない、知らないということがありますので、特に電動キックボードについても、周知啓発していただきたいとお願いして終わります。 米田委員  質問に入る前に、自転車条例の改正について、加入率を引き上げるために、こういう工夫をしたらということで要望したいと思っているのが、自動車保険や火災保険等に付帯をするような形で加入できる自転車保険があれば、毎回の切替えのときに、付加しませんかということで、すんなりと入っていけると思いますので、加入率を引き上げるための工夫の一つとして、御検討いただいたらということで、申し上げておきたいと思います。  それでは、ストーカー対策についてお伺いします。  ストーカー規制法の課題については、その法改正が今年行われたわけですが、できるだけ多くの皆さんにその足らざるところを認識していただきたく、6月定例会の委員会での質問に続いて、今定例会の代表質問でも取り上げさせていただきました。二つある大きな課題のうちの一つ、加害者の治療の促進についてですが、4年間の検挙件数77件に対して実績は僅か4件、年間1件弱という状況を率直にどう思うか、件数を上げる努力はしているのか、増えない理由はどこにあるのか等についてお聞きをしたところですが、今後の制度の充実や、加害者が積極的に治療行為に至る課題を明らかにするべく質問をさせていただきたいと思います。  この4件の予算上の執行額は2万8440円で、警察が精神科医に情報提供の際に支払った金額だと承知しています。加害者がその精神科医と接触し、その後、一度でも治療行為を行った、あるいは治療を継続しようとなっているかどうかというところが、今までに答弁いただいた中では判然としていません。把握しているのでしょうか。  加害者の治療について、現在、県内で治療に当たることが可能な医師は一人だけなのでしょうか、それとももう少しいるのでしょうか。治療に当たることができる医師及び病院の数について教えていただきたいと思います。  また、働きかけをした4件の加害者のうち、実際に本人が同意をして治療に継続的に行っている加害者はいらっしゃるのでしょうか。その後の状況について把握しているのかどうか、把握しておられれば、その経過について具体的にお答えをいただければと思います。 濱野生活安全部長  ストーカー事案の再発防止の観点から、加害者に対し精神科医師や臨床心理士等の専門知識を有する者による適切な精神医学的・心理学的な治療やカウンセリングにより、加害者の内心に働きかけ、被害者に対する執着心や支配意識を和らげ、または取り除くことは重要と考えております。  現在、県警察が加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について助言を受けるなどの御協力をいただいている医師は1人です。一方で、実際の治療やカウンセリングについては、精神医学的・心理学的な専門知識を有する地域精神科医等により対応が可能であると考えておりますが、県警察では、県内で治療やカウンセリング対応可能な地域精神科医等及び病院の数については承知しておりません。  4人の加害者の治療状況についてですが、県警察では、加害者治療の経過については、加害者の同意を得た場合に、担当医師との間で情報共有を図っていますが、詳細については、加害者本人の個人情報に関することであること、また、将来の加害者治療に支障を及ぼすおそれがあることなどから、答弁については控えさせていただきたいと存じます。  なお、今後も、加害者本人やその家族等から要請を受けた場合や、加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチの必要性を認めた場合には、地域精神科医等との連携を図りながら受診の働きかけを適切に行うなど、ストーカー行為の再発防止に向けた取組を一層推進してまいりたいと考えています。 米田委員  詳細は、プライバシーに関わるところがあるのでしょうが、本人が警察に情報を出してもいいと同意を得られているケースはないのでしょうか。 濱野生活安全部長  同意を得て情報共有などに至ったケースもあります。 米田委員  今までに経験をしてきていなかった分野ですから、これを開拓していくということだと思います。ですから、医師を増やすのも、今相談に乗っていただいている医師を基点として、どのような体制が構築できるのか、その方がお持ちの課題意識を聞く中で、どういった広げ方があるのかなど試行錯誤して、県警としても努力していくべきだと思いますが、改めて今後の展開についてお考えを聞かせていただけたらと思います。 濱野生活安全部長  ストーカー事案に対し、実効性のある対策を行うためには、社会全体での取組が必要であると考えており、委員御指摘のとおり、ストーカーの再発防止の観点から加害者治療に協力していただける地域の精神科医等の確保も重要と考えております。  県警察としては、引き続き医師会や精神科等医療機関に対し、加害者治療の効果あるいは必要性等について理解と協力を求めながら、より効果的な加害者治療に向けた連携の強化を図ってまいりたいと考えています。 米田委員  全国的には加害者治療が進展をしたケースや全国的な加害者支援に当たって、いろいろなアンケートを取ったり、調査をしたりしている団体もあります。また、8月の新聞では、ストーカー、DV、児童虐待の情報は全国共有をする方向で動いている記事もあり、優良事例を早く共有をし、取り入れる形で進んでいくよう、今後努力していただくことを要望して質問を終わりたいと思います。 高木委員  自転車の安全利用に関する条例に関して、損害保険の加入の義務化について質問させていただきます。  冒頭で、寺嶋総局長から、自転車損害保険の加入義務化に向けた、いわゆる自転車条例の一部改正案の概要について説明をいただきました。  まず、自転車損害保険の加入について、これまでの努力義務から義務に、条例改正を行うとのことでしたが、改正内容について、もう少し詳しくお聞かせください。そして、罰則規定を設けるのかも併せてお伺いさせていただきます。 寺嶋危機管理総局長  まず、条例改正の詳しい内容ですが、本県では、平成31年2月に国から通知のあった自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例を基に現在検討を行っているところです。  国の標準条例で定めているのが、「保険加入の義務」に関すること、「保険の加入確認の努力義務」に関すること、「保険の情報提供の努力義務」に関することの3点であり、これらを本県でも条例に盛り込みたいと考えています。  保険加入の義務については、現行の条例では、自転車利用者、保護者、事業者に対して保険加入を努力義務としていますが、これを義務に改正するほか、現行の条例では規定がない自転車貸付事業者についても保険加入を義務とすることで考えています。  保険の加入確認の努力義務については、現行の条例では、自転車販売業者に対して、購入者の保険加入の確認等を努力義務としていますが、新たに事業者に対して、通勤に自転車を利用する従業者の保険加入の確認等を努力義務とすることとしています。  さらに、保険の情報提供の努力義務については、現行の条例では、県と関係団体に対して情報提供の努力義務という規定を設けていますが、新たに、自転車貸付事業者に対して、自らが加入している保険に関する情報提供を借受人に対して行うということを努力義務とするとともに、学校に対して、児童やその保護者に情報提供を行うことを努力義務とすることとしています。  それから、罰則についてですが、国の標準条例に規定がなく、現在、保険加入を条例で義務化している23都府県でも規定を設けておらず、本県においても、まずは保険の義務化を定着させるところから始めたいと考えています。 高木委員  義務化の対象者について、自転車利用者や保護者だけでなく、事業者や自転車貸付事業者についても対象になるとのことですが、その理由についてお伺いします。 寺嶋危機管理総局長  事業者については、個人向けに販売されている自転車保険は、個人の通勤・通学や日常生活上の事故だけが補償の対象になっているのが一般的であり、事業活動中の事故については補償の対象外となっているのが一般的な保険になっています。したがって、事業活動中の事故であっても、被害者の救済がきちんと図られるように、従業者に自転車を利用させる事業者に対して、保険加入の義務を課す必要があると考えています。  それから、自転車貸付事業者については、例えば、観光地ではレンタサイクルを利用する人がいますが、保険加入が義務化されていない県や海外からの観光客については自転車保険に加入していないこともあるため、保険に入っていない利用者が起こした事故であっても、被害者の救済が図られるよう、自転車貸付業者に保険加入の義務を課すことにしています。  このように、ありとあらゆる手で保険加入を義務化することにより、様々な形態の事故への対応が可能になり、被害者への救済を行っていくことができるのではないかと考えています。 高木委員  既に義務化している都府県が23都府県あるということですが、義務化している自治体では保険加入率がどのぐらいになっているのか、お伺いします。 寺嶋危機管理総局長  国土交通省が平成30年11月に実施した自転車損害保険に係るアンケート調査では、条例で義務となっている自治体の保険加入率は59%でした。一方で努力義務となっている自治体の保険加入率は41%です。したがって、義務化している自治体は、努力義務の自治体に比べて加入率が20ポイント近く高い状況になっています。  また、東京都では、昨年の4月1日に保険加入を義務化していますが、都が今年の2月から3月にかけて行った加入調査によると、加入率は60.4%になっています。義務化の1年前は46.6%であり、2年間で14ポイント近く増加した結果が出ており、一般的に義務化によって加入につながっているという状況です。 高木委員  加入率を上げて、万が一の事故に備えておくということだと思いますが、そのためには広く県民に知っていただく必要があると思います。条例改正について、パブリックコメントを既に実施されたのでしょうか。されたのであれば、どのような意見があったのかお伺いします。 寺嶋危機管理総局長  5月に香川県交通安全県民会議自転車部会を開催し、条例で義務化を図るべきとの御意見をいただきましたが、それだけでなく、県民の皆様からも広く御意見をお聞きするため、8月6日から9月6日までの一月間、パブリックコメントを実施しました。  その結果ですが、個人と団体の2者から3件の御意見があり、その内容ですが、「保険の加入状況を完全に確認する仕組みがないため、義務化には反対である。まずは、自転車損害保険等に関する情報提供や加入確認を努力義務化するところから進めていただきたい」、「条例に自転車の安全利用の広報・啓発に係る規定を設けていただきたい」、「条例に罰則規定を設けていただきたい」といった御意見がありました。 高木委員  なぜこういう条例をつくるかということを広く周知徹底することが必要ではないかと思いました。そして、広く県民に理解いただいて加入率100%を目指すことが大切だと思いますが、条例の改正について今後どのように進めていかれるのか、今後のスケジュールについてお尋ねします。 寺嶋危機管理総局長  今後のスケジュールですが、パブリックコメントに対する県の考え方を取りまとめて公表した後、県議会をはじめ、関係機関や関係団体の御意見も伺いながら、最終案の取りまとめを行い、11月定例会に条例改正案を議案として上程したいと考えています。  そして、先ほど米田委員からも要望がありましたが、自転車保険にはいろいろな種類があり、自転車単体の保険以外に、自動車保険や火災保険、傷害保険の付帯保険でついている保険や、団体保険やPTAの保険、共済、また、クレジットカードの特約についている場合もあります。自転車単体のTSマークというのもあり、そういったいろいろな種類の保険があることを県民の方々に十分知っていただく必要があると思っています。2年前にチラシを作ったのですが、こういったものをさらにブラッシュアップして、県民の方々に保険の種類や自分の適切な保険は何なのかを知っていただくための周知期間を設けながら、できれば来年4月から運用させていただければと考えています。 高木委員  本当におっしゃるとおりで、4月1日から運用を開始するのであれば、どのような保険があるかを知ってもらい、100%加入するようにしていただきたいと思います。たしか神戸でしたか、小学生が事故を起こして、親に1億円近くの損害賠償が言い渡された例があったと思います。加害者になったときに、保険に入っておらず、これだけの賠償額を払うことは家庭が崩壊することもあります。ですから、大切なことは100%保険に入ることだと思います。場合によっては自転車を販売した時点で、例えば5,000円でも1万円でも上乗せして全車両が保険に入るなど、そういうことも含めて取り組んでいただき、子供たちも含め、事故を起こしたときに加害者が被害者にならないよう頑張っていただくことをお願いして、質問を終わります。 竹本委員  1点目は、指定避難所についてお伺いします。  最近、地球温暖化や気候変動によって、全国・全世界的に考えられないような災害が発生しています。先般も、8月9日でしたか、全国的に強風が吹き荒れ、置いている事務所の倉庫が飛び、私の家も裏にある木の枝がぼきぼき折れました。こんな状況が起きていますので、特に指定避難所は大事だと思っています。  大雨による洪水や地震などの災害において、自分や家族の命を守るためには、安全な場所へ速やかに避難することが第一であると思います。いろいろなところで災害の話をさせてもらいますが、まず逃げることが一番ですということを住民の皆さんにお話しています。この避難する場所が指定避難場所であり、その指定は市町が行うことになっていますが、現在、県内では約680か所の指定避難場所があると聞いています。これらの避難場所は安全性が確保されているのかというのが一つの大きな問題です。  平成16年の災害の際には、住民が身を寄せた避難所が被害に遭い、尊い命が失われたケースもあったと記憶しています。  災害には、土砂災害や洪水、津波、地震などいろいろな種類があり、その種別ごとの避難場所が必要なのではないかと思います。例えば、私の地元にも河川の近くに避難場所があり、大雨のときに避難しなければならないのに橋を渡って行かなければならないが、危険で行けません。このような場所もありますので、浸水想定区域内の中の指定避難所の状況などについて、危機管理総局として、どういう指導や助言をしているのかお聞きしたいと思います。 寺嶋危機管理総局長  災害時に住民の方々の安全を確保するために、市町は、災害発生のときや災害発生のおそれのあるときから、災害の危害が去った後まで一定期間生活できる場所として、学校や公民館等の公共施設等を指定避難所として指定しています。その前段で、一時的、緊急的に避難する場所は、指定緊急避難場所としています。これは、災害の種別ごとに決められていますが、高松市の場合、基本的にこの指定緊急避難場所がそのまま指定避難所として指定している状況であると伺っています。  委員御指摘の立地条件ですが、法律や国の通知によると、災害の発生により既に避難している被災者が二次的に他の避難場所に避難しなければならなくなるような二次被害という事態を避けるため、例えば、大雨の際などは、洪水の浸水想定区域など、いわゆる浸水被害が発生するおそれのある区域内に立地している施設を極力避けて指定することが望ましいとされています。  しかし、市町に確認しますと、地域によってはやむを得ずこの区域内の施設を指定せざるを得ないという場合もあると伺っている状況です。 竹本委員  まさしくそういうことです。私の地域でも防災会議、防災委員会では、地域住民の代表者に集まっていただき、指定避難所へ行けない場合が発生するときには、その地域の自治会の近くで指定をしておき、まずはそこへ逃げることとして、ある程度、状況を見ながら指定されたところへ移動しようとしていますが、災害の種別に応じてどうするのかは、住民にとって判断が難しいと思います。そういう部分を、市町に対して十分連携を取りながら、間違って水がたくさん出ているのに水の流れているそばへ避難するなどといったことがないよう、連携に努めて住民の人の命と安全をぜひ守るよう連係プレーをお願いしたいと思います。 寺嶋危機管理総局長  県としては、想定される災害に対し避難所の安全性を確保することは絶対必要であると考えており、県と市町の防災担当課長で構成する市町防災・減災対策連絡協議会の場などにおいて、各市町に対し、これまでも立地条件や施設の安全性の再点検などを行うように働きかけているところです。  具体的には、浸水想定区域内に避難所を設けることを避けるように促すとともに、やむを得ず区域内で指定せざるを得ない場合には、例えば浸水想定であれば、想定水位より高い場所、例えば2階に避難者を受け入れるスペースが確保できるのかどうかの安全性の点検も行っています。  市町によっては、降雨等の状況により浸水の被害が予測される場合には、そもそもそうした避難所を開設せず、代わりに避難所以外の近くの避難場所を開設する、もしくは近隣の安全な避難所を開設するといったことで対応したいと考えています。  あわせて、住民の方々に対しては、避難所に逃げるだけが避難ではないということ、例えば、自宅での垂直避難、堅固な建物の2階に逃げる、近所の堅固な建物に逃げる、近くのコンクリートの住宅に逃げるなど、そういった避難もあり得ると周知しています。平成16年の災害時には、避難所に逃げようとして、避難所に着く前に土砂災害に流された犠牲者もいらっしゃるので、そういった方々を決して出さないように、県としても、市町と連携をして住民の方々の安全を確実に図れるよう努めてまいりたいと考えています。 竹本委員  次に、警察本部長へお伺いしたいと思いますが、このたび、香川県へ赴任をされて、その中で県民の安全・安心、そして、依然として香川県では交通死亡事故が多いので、前任の本部長も交通死亡事故を減すために全力を尽くしたいと着任のときにお話をされましたし、本部長も交通事故について気にかけていただいて、何とか減らさなければならないと所信表明をされていました。  今までも、交通事故問題を取り上げて再三質問をさせていただきました。そのときに言わせてもらったのは、県警察も一生懸命に取締りを行うなど、交通事故をなくすよう取り組んでいただいています。ただ、根本的には運転者のモラルの問題が一番大きいのではないかと思います。  香川県は自慢ではありませんが黄信号や赤信号は進めと法令が変わったのかと思うような運転手のモラルです。特に、交差点で黄色になったらスピードを上げる、黄色になったら、スピードを落とすのが普通ですが、早く交差点を抜けるためにスピードを上げるのです。これは大きな交通事故につながるのではないかと思います。  そこで、交通死亡事故を減らすために、県警本部長としての具体的な決意等をお聞かせいただければと思います。 今井警察本部長  委員御指摘のとおり、交通事故防止、交通死亡事故の抑止は重大な課題であると認識しています。県警察としても、悲惨な交通事故を一件でも少なくするために、関係機関や団体等とも連携しながら、交通事故抑止に努めてまいりたいと思います。 竹本委員  先ほどの黄信号についてですが、もう何十年も前の話になりますが、私が免許証を取ったときに自動車学校では黄信号は注意して進む、赤信号は止まれと教えてもらいました。しかし、最近は、黄色は止まれ」指導していますが、この黄信号の考え方を県民に周知しなければならないと思います。どうでしょうか。 森本交通部長  黄信号の法令の規定についてですが、信号機の黄色の灯火の意味については、道路交通法施行令第2条第1項で、「車両及び路面電車は、停止位置を超えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」と規定されています。 竹本委員  確かに交差点の幅が短いところは黄色で交差点に入ったとしても、すぐに抜けてしまいます。よく例に挙げるんですが、八本松の交差点では、右折信号で曲がろうとしても、黄色信号でどんどん来るので曲がることができず渋滞が起きています。あれだけ広い交差点ですから、黄色で入ったら出るときには赤です。そういうことが平然と行われています。これは、警察の取締りというよりは、運転手のモラルによりますので、黄色は危ないので止まろうという意識を県民のドライバーの人に持ってもらうような一つの県民運動としてやるべきではないかと思います。  横断歩道を渡っている人がいれば、止まらないと罰金であるということは相当よくなってきたと思います。新聞やテレビなどで、渡っている歩行者や子供たちが「ありがとうございます」とおじぎをすると、運転するドライバーは気持ちが爽やかになって次も止まろうと、このような理由で止まるドライバーが増えたという放送もありました。それらも含めて、もっとPRをしていかなければならないと思っています。  私は以前から言っているんですが、県民世論を盛り上げるために、止まろう黄信号というステッカーを車に貼れば、自分も守らないといけないということになるので、そういう一大県民運動のようなものを考えるべきではないでしょうか。一遍に全部に配るのは難しいでしょうから、免許の更新のときに、そのステッカーを1枚渡すなど、いろいろな方法が考えられると思いますが、そこのところはどうでしょうか。 森本交通部長  県警察では、交差点における信号無視を原因とする交通事故の発生実態を踏まえ、信号無視等の交差点関連違反の交通指導取締りを強化するとともに、信号灯火の視認性を向上させるLED化など、交通事故の起きにくい道路交通環境の整備等を推進してきたところです。また、交通安全運動期間中や、毎月5日、20日の交通安全日には、制服警察官による交通監視のほか、関係機関・団体と連携し、横断幕等を掲げてドライバーに黄色信号での停止を呼びかける交通キャンペーン等にも取り組んでいるところです。  委員御指摘の黄色信号止まれに関する広報啓発活動については、平成19年から黄色信号で確実な停止を呼びかける、「さぬきとまろう運動」を実施して、交通関係団体等が協力を得て作成したマグネットステッカーを事業用車両に貼付していただく啓発活動を展開してきたところです。  その後、平成24年からは、黄色信号の遵守はもちろん、制限速度内での走行、十分な車間距離の確保など、黄色信号無視の要因となる様々な交通ルールを総合的に実践していただく「セーフティリーダー車運動」を実施し、運転モラル向上のための発展的な取組として本運動を推進しているところです。  委員御指摘の黄色信号の交通事故抑止につながるステッカーの作成や配布については、今後、関係機関・団体と協議を進めてまいりたいと考えています。 竹本委員  先ほど申し上げたように、県民世論を盛り上げることが交通死亡事故を減らすことにつながっていくと思いますので、我々も守っていかないといけないと思いますが、警察も全力で取り組んでいただきたいと思います。 辻村委員  善通寺運転免許更新センターの土日開庁についてお伺いします。6月定例会の答弁では、香川県運転免許センターでの曜日別の運転免許更新者数は、平日の平均323人に対して、日曜日の平均は617人と約2倍になっているということでした。善通寺運転免許更新センターを利用する、主に中讃地域の方々からは、月に1回でもいいから土日に開庁してもらいたいという声が多く聞かれます。人員配置の件もありますので、年中無休にしてもらいたいという要望では決してないのです。平日に3日休んでも構わないので土日に開けていただきたいという話です。  いろいろと課題も考えられますが、前回御答弁いただいた駐車場の件は予約制にすれば簡単に解決できますし、人員配置の件は平日に閉庁することでローテーションを組めば不可能なこととは考えられません。要はやる気の問題だけであると考えます。6月定例会の委員会では調査・研究するという前向きな御答弁をいただきましたが、どのような調査・研究がなされたのかお伺いします。 森本交通部長  6月定例会での答弁について、調査・研究という形で回答させていただきました。具体的な内容については、他県での実施状況の調査や実施県での情報収集、現地調査をはじめ、善通寺運転免許更新センターの日曜開庁に伴う他の更新センターへの影響などについて、全国統一システムへの移行や講習のオンライン化の動向を踏まえつつ、幅広く多面的に調査・研究を行う予定としています。  具体的には、他の実施県におけるメリット、デメリットに係る聞き取りやデメリットの解消方法を研究していくこととしています。また、東かがわ、小豆センターを含めた地域間のバランスを考慮した上での運用可能な実施体制、時間帯、講習種別等の研究並びに県下全センターで日曜開庁を実施した場合の来庁者予測の研究、他県での試験的オンライン講習の実施状況を踏まえた窓口業務の運用方法や来庁者予測等の調査を予定しています。 辻村委員  私は難しいお願いをしている訳ではありません。調査・研究の内容が的外れです。そのような話ではないんです。駐車場の問題と人員配置ができるかどうかです。郷東では日曜日に開庁しており、倍の人数が利用されている、そういう需要が当たり前のように中讃地域もあるので、それに対処できないかを研究していただきたいんであって、複雑な研究をして何の結論が出るのか、私には理解できません。もう少し単純な調査・研究をしていただきたいと思います。  私が県の行政運営の中で極めて重要であると考えるのは、県民の皆さんに目線を合わせて、皆さんが納得し、満足するサービスをいかに効率的、効果的に提供するかであると考えています。この点で差異があっては、議論がいつまでたっても平行線となります。新たに県警本部長に就任されました今井警察本部長は、この点についてどう考えられているのか、御所見をお伺いします。 今井警察本部長  委員御指摘の善通寺運転免許更新センターにおける日曜開庁については、重要な行政上の課題と重く受け止めております。一方で、日曜に開庁し、平日の特定の曜日に代替的に閉庁した場合、日曜開庁に伴う他のセンターからの応援派遣等が必要になります。その際、他のセンターの平日の行政サービスの低下等が考えられ、こういったメリット、デメリットを十分に把握した上で、運転免許の行政サービス全体のバランス及び即日交付に係る調査・研究の動向を踏まえながら、引き続き検討を行ってまいりたいと思いますので、御理解いただくようお願いいたします。 辻村委員  そうではなくて、県民の皆さんに目線を合わせたサービスをやるという意思があるかどうかということを今井警察本部長にお伺いしたかったのですが、当然、先ほど言ったように、人員を回すのであれば、他の免許センターも関係あるわけで、例えば、観音寺でも東讃でも、日曜日の需要が高く、平日の需要が低いのは同じです。平日は閉めても、半分にしても問題ないと思っていますが、その辺りを十分調査研究してほしいのです。実際に人員を回せるかどうか、先ほども地域安全かがわ創造プログラムの説明があったように、夜間に重大な犯罪が多いことや土日の夜間に死亡事故が多いので重点を置いて、シフトや計画を考えないといけないのと同じで、こういった大事なところと、プラス県民の皆さんの需要がどこにあるか、こういったこともお役所仕事と言われないように十分調査研究していただきたいと思います。  少し調査・研究の方向が私の考え方と違う方向に行っているので、ぜひとも11月定例会までに十分な調査・研究をしていただくことをお願いして質問を終わります。 新田委員長  以上で、危機管理総局及び公安委員会関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 新田委員長  異議なしと認め、危機管理総局及び公安委員会関係の質疑、質問を終局いたします。  本日は、これをもって散会いたします。 Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....